教育の方針(その1)

 さて、次はかなりややこしい第2条。まず、現行法。

(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

続いて、自民党の改正案。

第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 いろいろとあるが、まず、現行法の場合、目的達成のためになすべきこととして、三つの五つのことが挙げられている。「学問の自由の尊重」、「実生活に即した自発的精神の養成」、「実生活に即す」、「自発的精神の養成」、そして「自他の敬愛と協力による文化の創造と発展への貢献」「自他の敬愛と協力」、そして「文化の創造と発展への貢献」。ところが、改正案の場合、教育の目的から生まれてくる達成すべき目標の手段としては書かれていない。「学問の自由を尊重しつつ」という表現は、「学問の自由は尊重するよ、けれども、目標達成の法が大事な時もあるんだよ」というニュアンスを含む。つまり、目標の達成のためには、学問の自由が尊重されない可能性に含みを持たしている。
 正直言って、現行法は素晴らしいと思う。現在の教育の諸問題は「教育基本法」が生みだしたものではなく、「教育基本法」の理想に達成できずにいるために起こっている問題点だと感じる。つまり、学問の自由が尊重され、自発的精神が養成され、自他の敬愛と協力がなされたならば、よい国になるはずだ。特に「自他の敬愛と協力」。これがなされていないから、いじめがあり、少子化があり、ゆがんだ教育がある。現行法においては「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」とあるが、残念ながら、教育の目的の達成のための努力がどこにおいても行われていない。
 それでは、自民党案の内容をrhetorical criticismしてみよう。第4項を除いて、すべてが「〜とともに、〜すること」という表現をとっている。つまり、二つの一見相反すると思える事柄の二つを目標として掲げている。しかし、どちらも達成しなければならない。さらに、掲げられているものの内、最初のものと後のものとどちらが重きが置かれているのだろうか。最初の部分を重要と考え、後の部分は「バランサー」と考えることもできる(その場合は、前者が本音、後者が建て前)。逆に、最初の部分が前ふりで、後の部分が本当に言いたいこと、とも考えることができる。どちらがどうかは、読み進めなければならないだろう。ただ、ここで興味深い点は、現行法に含まれている言葉がこれらの目標に含まれている点。「改正すること」に一生懸命な人たちによって付け加えられた要素こそが本音、と理解することも可能。この辺は、すこし判断に迷う。どうあれ、なにとなにが並べられているかを考えてみよう。