男女共学

 今日は久しぶりに教育基本法について。まあ、この国会でどうなるかはわからないが、自分で読んでみる必要はある。今回の男女共学。これは現行法にしか記載されていない。

(男女共学)
第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

1945年と現代において、大きな違いは男女共学。現代では、それが一般的であり、かつかつての女子高がどんどん共学になっている。だから、あえて新しいものには書く必要がないのだろう。でも、「互いに敬重し、協力しあわなければならない」という発想は果たして現代において全うされているのだろうか。
 とはいえ、このような箇条が削除されること自体、時代が変わった証拠なのだろうか。